2014年6月12日
日本では外国公務員贈賄罪の実施が非常に低い水準にある-1999年以来の起訴件数がわずか3件-という深刻な懸念によりOECD贈賄作業部会は2013年12月に、日本企業による外国公務員への贈賄事件を積極的に摘発、捜査、起訴できるよう警察と検察のリソースを組織するための行動計画を作成するよう提言しました。日本の行動計画は2014年4月から実施が開始されており、それによって三大地方検察庁と各都道府県警で外国公務員贈賄事件の摘発、捜査、起訴を行う新たな専門的リソースが創設されています。 行動計画には重要な詳細が含まれていませんが、これは日本の検察庁と警察が、特定の犯罪担当を指名した初めてのケースであることが明記されています。作業部会では、この行動計画が2014年12月までに、より一層発展することを期待しています。 また、外国公務員贈賄罪の摘発、捜査件数が大幅に増加し、将来的にはそれに続く起訴と有罪判決も増えることも期待されています。
この行動計画では、今のところ、日本の経済産業省が発行している外国公務員贈賄罪に関する企業向けガイドラインにある「ファシリテーション・ペイメント」に関する誤解を与える情報を修正していません。 したがって、作業部会では、経済産業省が、「ファシリテーション・ペイメント」が日本の外国公務員贈賄罪の適用から除外されていないことをガイドラインにおいて遅滞なく明確化することを期待しています。 作業部会は、日本の国税庁のこの行動計画に対する多大な寄与を評価しています。 国税庁は、「雑費」として偽装された贈賄の支払いを発見するために、税務調査官に研修と指針を提供し、また、疑わしい支払いを本庁に報告するチャネルを強化しています。
2005年以来、作業部会は日本政府に対して、OECDの国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約で求められている外国公務員贈賄の収益没収と、そうした収益の洗浄を罰するための法的根拠を確立するよう、繰り返し勧告を行ってきました。 このような措置がなされていない中では、作業部会は日本が、外国公務員贈賄を行う企業に制裁措置を取るなど、効果的に条約を実施できるか、疑問であるとしています。作業部会では、今後も必要な法律の制定と、行動計画の実施について、日本の進捗状況を監督していきます。 2014年12月には、作業部会は、日本の外国公務員贈賄罪執行における経済産業省の役割を含む、その他の勧告の実施状況を評価することになっています。
>> 日本とOECD贈賄防止条約に関する詳細情報はこちら
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